第1条(目的)
本規約は、一般社団法人 Japanese Heritage Society(以下「本法人」という)が実施する、日本の伝統文化の普及・継承・国際交流事業を支援するために設ける会員制度について定める。
第2条(会員の種類)
会員は、次の2種類とする。
1. 法人会員:本法人の趣旨に賛同し、年会費 50,000 円を納入する法人・団体
2. 個人会員:本法人の趣旨に賛同し、年会費 5,000 円を納入する個人
第3条(入会)
会員として入会を希望する者は、所定の入会申込フォームに必要事項を記入し送信のうえ、年会費を納入するものとする。
お申し込み内容と入金の確認をもって、会員資格が発効される。
第4条(会費)
会費は年額とし、納入された会費は返金しない。
会費は、本法人の事業運営および文化普及活動に充当する。
振込手数料は会員の負担とする。
第5条(会員資格の有効期間)
会員資格の有効期間は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年間とする。
初年度は、入会手続き完了日から当該年度の 3 月 31 日までを有効期間とする。
年度途中で入会した場合も、会費の月割り・日割りによる減額は行わない。
第6条(会員の特典)
会員は、次の特典を受けることができる。
年2回発行のニュースレター(活動報告書)の受領
本法人が主催する文化事業・イベントへの優先参加
本法人ウェブサイトへの会員としての芳名掲載(希望者のみ)
その他、本法人が定める特典
第7条(退会)
会員は、書面または電子メールにより退会の意思を届け出ることで、任意に退会できる。
第8条(除名)
会員が本法人の名誉を著しく損なう行為を行った場合、理事会の決議により除名することができる。
第9条(個人情報の取り扱い)
会員の個人情報は、本法人の事業運営および会員管理の目的に限り使用し、本人の同意なく第三者に提供しない。
第10条(規約の改定)
本規約の改定は、理事会の決議により行う。
【制定】2026年3月31日